札幌の空き家・住宅・
アパート解体
本当の値段を言います。最近の実績で、木造は税込 坪7〜9万円前後。
追加費用が出る条件まで、先にお見せします
戸建て・アパートから、車庫・物置ひとつまで。
石綿(アスベスト)事前調査は、
法律で義務付けられています
建物の築年数や解体面積にかかわらず、原則すべての解体工事で石綿事前調査が法律上の義務です。「築年数が新しいから」「面積が小さいから」調査が不要になることはありません。
2023年10月以降、この調査は有資格者が行うことが法律で定められています。北嶺建設は一般建築物石綿含有建材調査者・工作物石綿事前調査者の両資格を持つ技術者が2名在籍し、外注せず自社で調査を完結します。
解体部分の床面積合計が80㎡以上の場合は、調査に加えて調査結果を札幌市・労働基準監督署へ報告する義務も生じます(石綿が確認されなかった場合も報告が必要です)。80㎡未満であっても、調査そのものを省略することはできません。
補助金が使える場合があります
札幌市には、条件を満たす場合に利用できる解体関連の補助制度があります(危険空家等の除却、旧耐震木造住宅の除却など。いずれも工事契約前の申請・交付決定が前提です)。
例えば旧耐震木造住宅の除却補助(2026年度)は、1981年5月31日以前に建築された木造住宅等で、耐震診断の結果上部構造評点が1.0未満と判定された建物などが対象です。対象となる場合、補助額は工事費の23%以内・上限30万円で、2026年度の申込期間は4月20日〜9月25日です。
耐震診断の実施や築年数など複数の条件があり、対象になるかは建物ごとに異なります。対象になりそうな建物については、お見積りの際に制度をご案内します(2026年度制度・掲載日2026年7月22日時点の情報です)。
「坪いくら〜」ではなく、
実際の金額をお伝えします
建設
最近の施工実績では、木造住宅の解体は
税込で 坪7〜9万円 前後です。
- この価格に含まれるもの
- アスベスト事前調査(分析費含む)/仮設足場/分別解体/基礎撤去/廃棄物の運搬・処分費/近隣挨拶
- 変動する主な要因
- 建物の規模・階数/重機が入れる立地か/残置物の量/アスベスト含有の有無/塀・樹木・物置などの付帯物
施工事例価格(実際の見積りから)
札幌市内・隣接する木造住宅3棟の一括解体(建て替えのため・延床合計 約68坪):税込570万円
建て替え工事に伴う解体としてご依頼いただいた事例です。アスベスト分析調査(外壁塗膜・3棟分)、仮設足場、内部分別解体、基礎撤去、物置撤去まで含む金額です。含有が判明した場合の除去費用も、単価まで見積書に事前明記しました。
規模別の参考価格(実績単価からの試算)
木造2階建て・延床23坪の戸建て:税込200万円前後(試算)
1棟のみ・アスベスト事前調査(分析費含む)・足場・基礎撤去込みの試算。1棟単独では重機回送などの固定費の割合が上がるため、坪あたりでは複数棟一括より少し高くなります。
木造2階建て・延床30坪の戸建て:税込230〜250万円前後(試算)
事前調査(分析費含む)・足場・基礎撤去込みの試算。重機が入れる一般的な立地・残置物なしを想定しています。
※参考価格はいずれも当社の実際の見積単価に基づく試算例で、施工事例ではありません。建物・立地条件により変動します。
車庫・物置だけでも承ります
物置・車庫・ガレージ・カーポート・ブロック塀の撤去だけのご依頼も歓迎です。大きさ・基礎の有無・立地で金額が変わるため、LINEで写真を2〜3枚送っていただき、大きさなどを確認のうえ概算をお返しします。雪で潰れかけた車庫、使っていない物置、そのままにせずご相談ください。
追加費用が発生するのは、こういうときです
(先に全部言います)
- 解体後、地中から埋設物(古い基礎・浄化槽・ガラ)が出たとき
- アスベスト分析の結果、含有が確認されたとき(除去単価は調査時点で提示します)
- 家財・残置物の処分をご依頼いただくとき
- 重機が入れず手壊しになるとき
上記はいずれも、発生条件と単価を見積書に明記します。着工後の「言い値の追加請求」はしません。
北嶺建設が解体で選ばれる3つの理由
石綿事前調査の有資格者が、外注せず自社で調査
すべての解体工事は、着工前のアスベスト事前調査が法律で義務付けられています(2023年10月以降は有資格者による調査が必須)。当社は一般建築物石綿含有建材調査者・工作物石綿事前調査者の両資格を持つ技術者が2名在籍。戸建てからアパート・ビル・煙突などの工作物まで、調査から自社で完結します。
元請として、最初から最後まで当社が責任を持ちます
事前調査・行政への報告・建設リサイクル法の手続きサポート・近隣挨拶・マニフェスト管理まで、窓口は当社ひとつ。解体作業は経験豊富な提携職人チームが行い、重機オペレーター歴8年の工事部長が現場品質を管理します。
解体して終わりではなく、その先まで
当社は総合建設業です。解体後の整地・フェンス・外構、駐車場化、建替えの新築まで一社で対応。売却をお考えの場合の解体タイミングのご相談も可能です。
現場に立つのは、この二人です
お問い合わせから現地調査、お見積り、工事管理まで一貫して担当します。重機・クレーンのオペレーターとして現場に8年立ってきました。壊す建物にも、隣で暮らす方にも、敬意を持って向き合います。
解体は、建物との別れであると同時に、その土地の次の始まりです。創業から約29年、この街で家を建て、直してきた会社として、壊すときも建てるときと同じ丁寧さでやります。ご近所への気配りまで含めて、安心してお任せください。
創業約29年・札幌市清田区の家族経営の建設会社です。
「ちゃんとした業者か」を、書類でお見せします
- 許可
- 建設業許可 北海道知事許可(般-4)石第18089号(建築工事業・大工工事業・内装仕上工事業)/適格請求書発行事業者 T4430002027119
※建築工事業の建設業許可を有するため、解体工事業の登録なく解体工事を施工できます(解体単独の工事は1件税込500万円未満。建て替え等の建築工事とあわせて請け負う場合はこの限りではありません)。 - 廃棄物
- 発生した産業廃棄物は、許可内容を確認した収集運搬・処分業者へ委託し、マニフェストで処理完了まで管理・確認。工事完了後、処理状況をご報告します。
- アスベスト
- 規模にかかわらず着工前に事前調査。解体部分80㎡以上は調査結果を行政へ報告します(石綿がない場合も報告します)。
- 近隣対応
- 着工前に当社が近隣へご挨拶に伺います。騒音・粉じん対策と苦情窓口を事前にお知らせします。
- 建設リサイクル法
- 80㎡以上の解体は、契約前に分別解体の計画を書面でご説明し、発注者様の届出(着工7日前まで)を委任状によりサポートします。
- 建築物除却届
- 床面積10㎡を超える建物の取り壊しは、建築基準法第15条に基づく建築物除却届を札幌市へ提出します。80㎡未満で建設リサイクル法の届出対象外となる規模でも、10㎡を超えていれば別途対象となります。
- 特定建設作業
- ブレーカー・バックホウなど法令指定の重機を使用する工事は、特定建設作業に該当する場合があり、該当時は作業日7日前までに元請業者名で札幌市へ届出します。住居系地域では法令上7時〜19時等の作業時間の定めがありますが、これは特定建設作業に対する基準であり、すべての解体工事に一律適用される時間規制ではありません。
アスベスト「調査だけ」でも承ります
リフォーム・改修前の調査(請負100万円以上の改修工事は調査結果の報告が義務です)、解体を迷っている段階での事前調査、売買・管理物件の調査など。
料金は建物の規模・検体数により異なるため、個別にお見積りします。調査費と検体分析費(専門分析機関に委託)は分けてご提示しますので、内訳が不明瞭なまま進むことはありません。
行政への報告義務者は工事の元請事業者です。報告に必要な調査結果書類一式を納品し、報告手続きの入力方法もご案内します。同業の解体・リフォーム会社様からの調査のご依頼もお受けしています。
遺品整理・ゴミ片付け・特殊清掃も承ります
「まず家の中を片付けたい」「何から手をつけていいか分からない」という段階でもご相談ください。解体の予定が無くても、遺品整理・不用品の片付けだけのご依頼、孤独死・事故があったお部屋の特殊清掃にも対応します。
貴重品・思い出の品は仕分けのうえ丁寧に取り分けます。買取できる物があれば処分費用からの相殺も可能です。作業後、そのまま解体・リフォームへ進むご相談も一括で承れます。
特殊清掃は消臭・消毒等の専門処理が必要なため、状況をお伺いのうえ個別にお見積りします。
家庭内の家財・不用品の収集運搬には原則として一般廃棄物収集運搬業の許可が必要となるため、無許可の業者へ依頼することはせず、許可を持つ業者と連携のうえ対応いたします。
壊して、建てるまで。
大型・特殊案件も対応します
建替え・住み替えを前提とした解体は、新築・外構までまとめて一括で請け負えます。当社は総合建設業なので、「壊す会社」と「建てる会社」を別々に探して調整する手間がありません。この場合は規模の大きい工事にも対応可能です。
ビル・RC造・特殊建築物などの大型・特殊案件は、道内の大手解体業者との提携体制で施工します。調査(建築物・工作物両資格)と工事管理・お客様窓口は当社が一貫して担当。煙突・サイロなどの工作物解体もご相談ください。
施工の流れ
- お問い合わせ(電話・LINE・フォーム)
- 現地調査・石綿事前調査 有資格者が実施します
- お見積り 追加費用の発生条件と単価まで明記。補助金利用の場合はこの段階でご案内
- ご契約・建設リサイクル法の書面説明
- 各種届出・近隣挨拶
- 解体工事(分別解体・散水・養生)
- 廃棄物処理・マニフェスト管理
- 完了確認・整地 建物取毀証明書を発行(滅失登記にお使いいただけます)
よくあるご質問
相続した空き家でも頼めますか?名義が亡くなった親のままです。
可能です。相続人の方からのご依頼で進められます。共有名義の場合は相続人全員の同意が必要になるケースがあるため、状況をお聞かせください。解体後の売却・活用のご相談も承ります。
解体後の滅失登記はどうすればいいですか?
建物滅失登記は解体後1ヶ月以内の申請が必要です。当社が「建物取毀証明書」など必要書類を発行し、法務局での手続き方法をご案内します(登記申請の代理は土地家屋調査士の業務のため、必要な場合は専門家をご紹介します)。
冬でも解体できますか?
できます。積雪期は雪処理や搬出動線の分の費用・工期が変わる場合があるため、除雪期前の秋までのご相談をおすすめしています。
隣の家と近いのですが大丈夫ですか?
現地調査で重機の可否を判断し、必要な範囲は手壊しで対応します。着工前の近隣挨拶と養生・散水は標準で実施します。
見積り後に高額な追加請求をされないか不安です。
追加費用が発生し得る条件(地中埋設物・アスベスト含有・残置物)と、その場合の単価を見積書に事前明記します。条件外の追加請求はしません。
家の中の家財が残ったままでも大丈夫ですか?
大丈夫です。残置物の処分もまとめて承ります(分量により別途お見積り)。
80㎡未満ならアスベスト調査は不要ですか?
いいえ、規模にかかわらず原則として事前調査が必要です。80㎡は調査の要否ではなく、調査結果を札幌市・労基署へ電子報告する義務が生じる基準で、80㎡未満でも調査自体は実施いたします。
解体後、固定資産税はどうなりますか?
建物を取り壊すと土地の住宅用地特例が外れ、翌年度の土地の税額が上がる場合があります。影響額は所有状況等により異なるため、札幌市の市税事務所等への確認をおすすめしています。
見積後に金額が上がることはありますか?
見積り時点では壁内や床下までは確認できないため、着工後に石綿含有建材や地中埋設物、未確認の基礎・杭・浄化槽等が見つかると金額に影響する場合があります。その際は作業前に必ず内容と金額をご説明します。
まずは、LINEで写真から。
建物の外観写真を送ってください。大きさや立地など、いくつか質問させていただいたうえで概算をお返しします。解体するかどうか決まっていなくても大丈夫です。
あると早い写真:①建物の全景 ②前面道路を含めたカット ③壊したい範囲がわかるもの
工事部長 村松 拓海
お送りいただいた写真は私が直接確認し、概算をお返しします。
