木造戸建てのリフォームを検討中の方へ。2025年4月から、リフォームにも建築確認が必要になったことをご存知ですか?「大規模」って具体的にどんな工事なの?手続きは面倒?そんな疑問にお答えします。
建築確認手続きが必要になるリフォームとは?
2025年4月以降に工事に着手する大規模なリフォームが、建築確認手続きの対象となります。具体的には、以下のようなリフォームが該当します。
- 主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の1種以上について、過半の改修を行う場合例えば、屋根の改修で改修面積が総水平投影面積の過半に及ぶ場合や、壁の改修で改修面積が総面積の過半に及ぶ場合などが該当します。
✔️ 大規模(過半)かどうかの判断基準
- 壁:総面積に占める割合
- 柱:総本数に対する割合
- 梁:総本数に占める割合
- 床:水平投影面積に占める割合
- 屋根:水平投影面積に占める割合
- 階段:階ごとの総数に占める割合
建築確認手続きが不要なケース
一方で、以下のようなリフォームは従来通り建築確認手続きが不要です。
- 屋根のカバー工法による改修
- 外壁の重ね貼による改修
- キッチン、トイレ、浴室などの水回りのみのリフォーム
- バリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事
これらのリフォームは、建築確認手続きが不要ですが、リフォーム後の建築物が建築基準法に適合している必要があります。
なぜ建築確認手続きが必要になるのか?
建築確認手続きが必要になる背景には、建築物の安全性や省エネ性能の向上が求められていることがあります。特に、木造戸建住宅の大規模なリフォームでは、構造上の安全性や省エネ基準への適合が重要視されています。
2025年4月以降は、省エネ基準適合が義務化されるため、リフォームを行う際にも省エネ性能を考慮した設計や施工が求められます。これにより、建築確認手続きが必要となるリフォームの範囲が拡大しました。
建築確認手続きの流れ
建築確認手続きが必要なリフォームを行う場合、以下のような流れで手続きを進める必要があります。
- 設計図書の作成:リフォームの設計図書を作成し、建築基準法に適合していることを確認します。
- 建築確認申請:特定行政庁または指定確認検査機関に建築確認申請を行います。
- 審査・検査:申請内容が建築基準法に適合しているか審査され、適合している場合に確認済証が交付されます。
- 工事着手:確認済証が交付された後、工事に着手します。
まとめ
2025年4月以降、木造戸建住宅の大規模なリフォームを行う際には、建築確認手続きが必要になります。特に、主要構造部の過半を改修する場合には、手続きを忘れずに行いましょう。一方で、水回りのリフォームやバリアフリー化工事などは従来通り建築確認手続きが不要です。
リフォームを計画中の方は、事前に特定行政庁や専門家に相談し、スムーズに進めるための準備をしておくことをおすすめします。
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参考リンク